【確定申告】白色申告は大損!?青色申告にする3つのメリット

こんにちは、ゲーム業界でCGデザイナーをしている鬼木です。(Twitterはコチラ!)

確定申告では

白色申告 簡易簿記(控除なし)

青色申告 簡易簿記(10万円の控除)

青色申告 複式簿記(65万円の控除)

の3種類がありますが節税的には青色申告(65万円控除)がダントツでいいです。

(その分ちょっと計算が難しいですが(クラウド確定申告)みたいな会計ソフトを使えば簡単!)わからなくてもとりあえず青色申告にしましょう。

そんな青色申告ですが(10万円控除の方も)実は控除以外にも大きなメリットがあるんです。

>>クリエイター職の人が認められる経費一覧

ただし青色申告をするには「開業届」と「青色申告承認申請書」を事前に提出していないと節税に弱い白色申告でしか確定申告することができません。

開業届青色申告承認申請書はセットで管轄地域の税務署に提出するのが楽!

青色申告で確定申告をしたい場合はフリーランスとして開業後2ヶ月以内か、確定申告をしたい年の1月1日~3月15日の間に税務署に申請する必要があります。期限をすぎると来年からしか青色申告が使えないので忘れないように!!

再度言いますが65万円控除を受けるためには青色申告承認申請書の「複式簿記」の項目を絶対に選択しておきましょう!!

家族に給料を支払える(青色事業専従者給与)

簡単に言うと「仕事を手伝ってくれた家族にお金を払って、それを経費として計算できる」ということです。

例えば、確定申告の領収書をまとめてもらったり書類仕事を奥さんにお願いして給料を支払う。とかもOKです。

注意点としては都道府県の最低賃金を下回らないようにして、なおかつ不自然なほど高くない報酬が妥当です。一般的な給料を支払うくらいなら問題はないようです。

ただし、いきなり給料を支払っても認められません。

家族を雇う2ヶ月以内に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」というなにやら長ったらしい名前の書類を提出しなければいけないので忘れずに!

青色事業専従者給与を支給できる家族の条件

・青色申告者と同一生計の配偶者やその親族

・確定申告対象年度の12月31日現在で15歳以上

・年間を通して半年を超える期間に、青色申告者の営む事業に従事している。

減価償却費で30万円未満であれば1年で経費にできる。

通常高額なものは(10万円以上)一気に経費として計算できず、数年に分けて少しづつ経費にするように税法で定められています。

しかし青色申告者になると30万円までは1年間で一気に経費として計上することが可能になります。

白色申告・・・10万円以上の購入金額は減価償却で細かく数年単位で経費にする

青色申告・・・30万円未満なら一気に経費として計上できる(つまり節税効果高い!

これは地味にめちゃくちゃお得な制度。白色申告にするメリットがまるでありません。

ただ1つ注意点として、青色申告決算書の3枚目で減価償却費の摘要欄「措置法28条の2」と記入してください。

今見てもなんのこっちゃ???となると思いますが確定申告のときのために一応覚えておいてください。

赤字を繰り越せる

最後に、できればあってはならないことですが、

赤字が出たら、翌年の確定申告の黒字と相殺することができます

赤字とは所得金額がマイナスになることです

この赤字の繰り越しは最大3年間できますが、企業ならまだしもフリーランスで3年間赤字というのは死活問題です。

できればお世話になりたくない制度ですね…

自分のコネだけではなかなか仕事を得られない人でもエージェント経由であれば簡単に高額報酬を手にすることができます。

レバテッククリエイター(←ホームページのリンク)のようなフリーランスのCGクリエイターに特化したサービスであれば60万円~80万円の案件がゴロゴロとあります。

それだけ安定的に稼げれば赤字になることはまずないでしょう

無料でサポートを受けられるのでよかったら登録してみてください。

まとめ

どうでしたか?

・家族に給料を払える(青色事業専従者給与)

・減価償却費でも30万円未満であれば1年間で経費として計上できる

・赤字を翌年に繰り越せる

青色申告者には控除額以外にも以上3点のメリットがあることが分かったと思います。

それでは、また次の記事で

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